海外ウエディング 引出物 結婚指輪

個人

弁護士報酬を支払う者はその報酬額が100万円をまでは10%、100万円を超える額には20%の源泉所得税を差し引いて、支払わなければなりません。

簡単に言えば、もし。弁護士報酬を150万円払うとした場合には、100万円×10%=10万円、残り50万円×20%=10万円と源泉徴収税額は20万円になりますので、支払う報酬額は、150万円からこの20万円を引いた130万円を手渡し、この差し引いた20万円は所轄税務署に納付することとなるのです。

一方、弁護士は、この受け取った報酬と、差し引かれた源泉所得税を確定申告にて精算することとなります。確定申告については、受け取った報酬から必要経費を引いた額が所得金額として課税されますので、還付申告となるケースが多いようです。


LINK

おすすめ